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健康保険の資格確認書を紛失・き損したときの手続き

この記事では、健康保険の資格確認書を紛失・き損したときの手続きについて説明します。

健康保険証は2024年12月1日をもって新規発行が終了しています。
1年間は従来通り使用できますが、健康保険証を紛失・き損し、かつ、マイナ保険証の利用登録をしていない場合は、資格確認書の交付を申請することになります。

健康保険資格確認書交付申請書の提出が必要なとき

健康保険の資格確認書を紛失・き損したときは、「健康保険資格確認書交付申請書」を協会けんぽに提出することで、再発行手続きを行います。

マイナ保険証利用者がマイナンバーカードを紛失・き損した際は、本人が住所地の窓口に再発行申請を行います。

健康保険資格確認書交付申請書の提出期限

被保険者である従業員から申し出があり次第、すみやかに提出します。

健康保険資格確認書交付申請書の提出先

勤務先を通じて、加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部に提出します。

任意継続被保険者とその被扶養者の場合は、住所地の協会けんぽ都道府県支部に提出します。

健康保険資格確認書交付申請書の様式と作成

健康保険資格確認書交付申請書の様式

健康保険資格確認書交付申請書の様式は、協会けんぽのホームページに掲載されています。

様式のみ印刷して手書きで作成することも、インターネット上で必要事項を入力して印刷することも可能です。

健康保険資格確認書交付申請書の作成

健康保険資格確認書交付申請書には、記号・番号や資格確認書の再発行を希望する被保険者の情報などを記入します。

「記号」は事業所整理番号、「番号」は被保険者整理番号です。
この2つの番号は、社会保険の資格取得確認通知書や標準報酬決定通知書などで確認できます。

記入にあたり不明な点があれば、日本年金機構ホームページに掲載の記入例を参照しましょう。

添付書類

き損による交付手続きの場合は、き損した資格確認書の添付が必要です。

また、記号・番号が不明のため交付申請書にマイナンバーを記入した場合は、下記の本人確認書類を所定の台紙に貼付して提出します。

  • 番号確認書類
    (マイナンバーカード裏面の写し、住民票など)
  • 身元確認書類
    (運転免許証、マイナンバーカード表面、パスポートなどの写し)

健康保険資格確認書交付申請書を提出したあと

新しい資格確認書は、勤務先に届きます。
勤務先の社会保険事務担当者は、速やかに対象者へ資格確認書を交付しましょう。

なお、紛失していた資格確認書が後日見つかったときは、その確認書を協会けんぽへ返却します。

資格確認書を紛失・き損したときは交付申請書を提出しよう

健康保険の資格確認書の再交付は、職場を通じて行うこととされています。

従業員から再交付の申し出があった際は、速やかに手続きするようにしましょう。

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  • この記事を書いた人

福島智美

研究の道から人事の世界に飛び込み、大手医療法人グループで長らく給与計算や社会保険手続きなどを担当する。社会保険労務士やFP2級、第1種衛生管理者の資格を有する事務スペシャリスト。事業会社の人事課長を経てRWCに参画。

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